Maruyama Konzern (丸山コンツェルン) について

弊社は金融商品取引法第2条3項1号において規定されている「有価証券に対する投資に係る専門的知識および経験を有する者として内閣府令で定める者」とされる適格機関投資家特例業務届出者です。


「適格機関投資家特例業務届出者」は、金融商品取引法に定められた「特定投資家」「適格投資家」等のいくつかの「プロ投資家」の類型のうち、もっとも上級のプロ投資家の概念に分類されます。


英語ではQualified Institutional Investorと呼称されることから「QII」との略語が使用されます。外国法に置き換えると、米国法のQualified institutional buyerや欧州のMiFID2のQualified investorsに近いといえます。Accredited InvestorやSophisticated investorsは、本邦での特定投資家に近い概念ですので、適格機関投資家特例業務届出者はそれよりも上位です。


上記で説明した通り、法律が認めた投資の専門家であるからこそ、プロ・富裕層に対し自社研究成果の資産運用方法をカンファレンスにて発表することは当然ながら、プロ・富裕層向けに現在お客様がかかわっている運用がプロの見地から判断して、投資なのかギャンブルなのか最悪の場合は詐欺の可能性が極めて高いのか一緒に判断いたします。

またプロである以上カンファレンスに一定の質を保つためにもカンファレンスの参加には一定の審査基準を設けたうえで招待制とさせていただいております。


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